こんにちは!オリエンテ深川整骨院です。
国と東京都の間で若干のズレがあった休業要請対象業種ですが、昨日、小池都知事の会見で明らかにされました。
東京都は、11日午前0時からの休業実施を要請する対象業種を発表しました。
施行令による協力依頼を行う施設として、基本的に休止を要請する施設は、遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場、集会・展示施設、商業施設です。
商業施設は、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗。
集会・展示施設は、集会場、公会堂、展示場。また、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)。
劇場は、劇場、観覧場、映画館又は演芸場。
運動・遊技施設は、体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等。
大学・学習塾は、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等。
遊興施設は、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、競馬投票券発売所、場外車券売り場、ライブハウス等。
遊興施設や床面積1000平方メートル超の大学、専修学校などの教育施設については、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき要請するとのこと。
1000平方メートル以下の大学などは特措法ではなく、任意の要請にとどめるということです。
一方、「社会生活の維持に必要な施設」として営業を認める施設としては、
医療・百貨店やホームセンター、スーパーマーケット・居酒屋を含む飲食店や喫茶店・ホテル・銀行や証券取引所・銭湯や質店、理美容店などとなっております。
また、東京都は要請に応じた事業者に支払う「感染拡大防止協力金」について、1店舗のみを経営する事業者に50万円、2店舗以上を経営する事業者には100万円とすることを決めました。
これは大きいですね!
友人がバーを経営していますが、この助成金は生活に困窮する可能性がある業種の方々にとっては本当に助かると思います。
国の打ち出した、収入減少した会社員に30万円やら、半減した個人事業主に100万円やらよりもよっぽど良いと思われます。
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