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トラバサミ。。

2017.05.25 | Category: ニュース,雑談

こんにちは!オリエンテ深川整骨院です。

 

今日は愛猫家の私としては非常に憤りを覚えるニュースを聞きました。。

猫が多い港町として知られる景勝地・鞆(とも)の浦(広島県福山市)で、原則使用が禁止されている鉄製わな「トラバサミ」に脚を挟まれる猫の被害が相次いでいるというニュースです。

トラバサミは、バネ仕掛けで踏んだ動物の脚を挟む猟具です。無差別に動物を傷つけるとして2007年以降、鳥獣保護法で狩猟での使用が禁止されています。動物愛護法では、故意にわなを設置し動物を傷つけた場合は、2年以下の懲役または罰金200万円以下の罰則が適用されます。

有害鳥獣の捕獲に限り、自治体の許可があれば使用が可能ですが、福山市が許可した例はありません。ただし、ネズミやモグラの捕獲目的で農業者が自ら管理する畑に設置する例などは法規制の対象外とされているそうです。

仕掛けた男性の一人は「自宅敷地内での害獣駆除目的で、法律違反には当たらない」と主張しているそうですが、これって法律とかそういう問題だけでなく倫理道徳上の問題も絡んでくると思うのです。。確かにネズミやモグラの駆除目的で仕掛けることは場所によっては仕方ないことかもしれませんが、ここは猫の島で有名な地、猫が敷地内に入ることは絶対に想定できるはずです。

トラバサミに挟まれた猫は高確率で足切断となってしまいます。発見が遅れたり、処置が間に合わなくて出血が多ければ死んでしまいます。。

足切断となり奇跡的に生き残った猫も厳しい野生の中ではかなり苦しい一生を余儀なくされます。

害獣に困ってきた過去もおありかと思いますが、本当に、本当にトラバサミ以外での方法はないものでしょうか??

捕獲ゲージとかではだめなのでしょうか??

挟まれた側の苦痛を考えると想像を絶して涙が出そうになります。もしかしたら都会住みできれいごとを言っているように聞こえるかもしれませんが。。

すべての人が犬猫好きではないともちろんわかっていますが、それでも人道的に考えてくださいとしか言えないですね。。

なんとかトラバサミを仕掛けた方全員が理解を示してくれて、害獣であれば他の駆除方法を取り入れていただき、全トラバサミを撤去してくれることを切に願うところです。。

読んでいただいてありがとうございました。

 

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当院では外傷・スポーツ障害等に対する保険治療をはじめ

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院長は整骨院・整形外科の双方で研修を積みましたので
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