こんにちは(^^)オリエンテ深川整骨院です。
今日は最近少し患者さんから多い問い合わせについて書いていきたいと思います。
それは『物損事故』でも『自賠責保険』を使えるの??という問い合わせです。
「答え」は条件付きで【OK】です!
現在当院には自賠責保険治療の方が何名か通院されていますが、
その中でも『人身事故』・『物損事故』と種別の違う内容で通院されている方がいます。
自賠責保険治療というと、人身事故にしか適用されないとお考えの人もいるかもしれませんが、一概にそうでない事もあります。
それではまず、『人身事故』と『物損事故』との違いからみていきましょう。
『人身事故』 ・・・ 交通事故で身体や生命に損害が起きた事故。
『物損事故』 ・・・ 身体や生命に損害が無く、車や建物に損害が起きた事故。
人身事故の場合、自賠責法でこのような内容があります。
人身事故の場合には、自賠責保険にて最低限の補償は確保されるが、
物損事故には自賠責保険の補償はされない。
人身事故の場合には、加害車両の運転者のみならず、運行供用者にも賠償請求が可能とされている。
物損事故の場合には、被害者が加害者の故意過失を証明する必要があるが、
人身事故の場合には、加害者が無過失を証明しない限り被害者に対して賠償責任を負うこととされている。
いずれにしても自賠責保険を利用するためには、
警察に人身事故としての届け出が必要になります。
ただ、例外的なこともあります。
これが今回の話の中心になるところです。
原則、上記にもある通り自賠責保険を使うためには人身事故としての届け出が必要になります。
しかし『人身事故証明書入手不能理由書』というものを自賠責側に出すことで
保険が使用できるようになります。
『人身事故証明書入手不能理由書』とは、交通事故に遭った際、何らかの理由で警察へ人身事故の届出ができなかった場合に、“人身事故の証明書”を“入手できなかった理由”を書いた書類のことです。
人身事故証明書入手不能理由書は物損事故として届け出たものを人身事故にするための書類ですので、物損事故として警察に届け出ていない事故については、『人身事故証明書入手不能理由書』を提出することはできません。
ただし、半月や1ヶ月経ってからですと難しくなります。
せめて1週間以内を目安にされてください。
正しい手続きを踏めば、出来ないと思われていた通院も可能となりますので
もし該当される方がいれば、保険会社の担当の方と相談されてみるといいですよ。
ただ、個人的には細かなトラブルなども避けるために
事故の度合いに関係なく人身事故扱いとして
警察に届け出を出しておくことを強くお勧めします。
※院の紹介※
当院では外傷・スポーツ障害等に対する保険治療をはじめ
早期回復のため様々な自費治療をおこなっております。
院長は整骨院・整形外科の双方で研修を積みましたので
万が一、怪我をしてしまっても安心して施術を受けていただけます。※提携医療機関あり
むち打ち交通事故専門施術も承っております。自賠責保険で自己負担金0円です。
※交通事故お見舞金制度あり
ぎっくり腰・寝違え・腰痛・椎間板ヘルニア・坐骨神経痛
脊柱管狭窄症
骨盤・骨格の歪み・姿勢矯正・交通事故・むち打ち
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・筋膜リリース・トリガーポイント・スポーツテーピング
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