Blog記事一覧 > ニュース,地域,注意喚起 > 緊急事態宣言発令!!

緊急事態宣言発令!!

2020.04.07 | Category: ニュース,地域,注意喚起

こんにちは!オリエンテ深川整骨院です。

 

ついに緊急事態宣言発令です!

首都圏を中心に新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて、安倍晋三首相は4月7日午後5時43分、法律に基づく「緊急事態」を宣言しました!

 

特別措置法に基づいて緊急事態宣言が出されると私たちの生活はどうなるのか気になるところです。。

 

まずは外出についてです。

都道府県知事は住民に対して期間と地域を定めたうえで、不要不急の外出を自粛するよう要請できます。

ただし、
▽医療機関への通院、
▽食料の買い出し、
▽職場への通勤など
生活の維持に必要な場合は除くとされています。

外出の自粛はあくまでも「要請」で強制力はありませんが、国民は対策に協力する努力義務があります。

 

 

続いて、学校イベントなどの制限についてです。

都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、学校の休校や施設の使用制限、イベントの開催自粛を要請できるようになります。

▽小中学校や高校、
▽保育所、
▽デイサービスなどの社会福祉施設については
規模にかかわらず対象となります。

このほか、
▽映画館・劇場、
▽集会場や展示場、
▽百貨店、スーパーマーケット、
▽ホテルや旅館、
▽体育館、プールなどの運動施設、
▽博物館や図書館、
▽ナイトクラブ、
▽自動車教習所や学習塾などについては
建物の床面積1000平方メートルを超える施設が対象です。

これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。

 

また、スーパーマーケットのうち食品、医薬品、衛生用品など生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。

「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行えるようになります。

知事は指示を行った施設名をホームページなどに「公表」することになります。

この「公表」は罰則的な意味ではなく、施設が閉鎖していることを周知し生活の混乱を防ぐことが目的とされています。

 

ライフラインは緊急事態宣言が出されても止まることはありません。

電気、ガス、水道については、事業者に対して安定的に供給するための措置を実施することが求められています。

また、運送や電話・インターネット、それに郵便についても事業者が適切に実施するよう求められています。

鉄道やバスなどの公共交通機関についても法律に基づいて止めることは想定されておらず、むしろ逆に、総理大臣や知事が最低限は交通機関を動かすよう調整を行うことができるとされています。

 

鉄道やバスなど公共交通機関は、緊急事態宣言が出た場合でも基本的にはさらなる運休などは行わず、これまでどおりのダイヤで運行が行われる予定です。

国土交通省は先月、公共交通機関については緊急事態の際も必要な公共交通の機能を確保する事が基本だとする考え方を示しています。

主な鉄道や路線バス、それに航空各社によりますと、緊急事態宣言が出た場合でも運行本数を減らしたり運休にしたりするなどの対応は行わず、いずれもこれまでどおりのダイヤで運行を続ける予定だとしています。

また、高速道路各社も通行制限などの特別な対応は予定していないということです。

一方、鉄道や路線バス、航空の各社によりますと、国から特別な要請を受けたり、利用者がさらに落ち込んだりした場合などは、これまで以上の減便や運休なども必要に応じて検討するとしています。

 

一方で、強制力がある措置もあります。

▽医療機関が不足した場合などは、臨時の医療施設を開設するために、都道府県は土地や建物を所有者の同意を得ずに使えるようになります。

また、
▽特に必要がある場合は業者に対して、医薬品や食料、それにマスクなどの衛生用品の売り渡しを要請できます。

要請に従わない場合は収用できるとされています。

さらに、次の2つの場合には、罰則が設けられています。

▽売り渡しを要請する物資について業者に保管するよう命じることができますが、業者がこれに従わず、隠したり破棄したりした場合、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。

また、
▽臨時の医療施設開設のための土地使用や、医薬品や食料などの物資の保管場所に関して、都道府県などが行う立ち入り検査を拒否した場合も30万円以下の罰金が科されます。

緊急事態宣言は強制力のある措置は限られ、海外のような「ロックダウン」=「都市封鎖」ではありませんが、多くの国民や企業が協力するのではないかとみられています。

厚生労働省は密閉・密集・密接「3つの密」を避けることを改めて徹底してほしいと呼びかけています。

 

 

ついに出されましたね。

焦点が集まっていた「理容室・美容室」ですが、今回は自粛の対象外となるもようです!

髪は伸びてしまいますからね。。そこは切りに行けないと厳しいものがありますよね。。

店舗側もかなり気を使ってるみたいです。密閉密着密接は避けているようです。。

緊急事態宣言は5/6までです。

皆さん辛抱して新型コロナウイルスに打ち克ちましょう!!

 

 

※院の紹介※

当院では外傷・スポーツ障害等に対する保険治療をはじめ

早期回復のため様々な自費治療をおこなっております。

院長は整骨院・整形外科の双方で研修を積みましたので
万が一、怪我をしてしまっても安心して施術を受けていただけます。

※提携医療機関あり

むち打ち交通事故専門施術も承っております。自賠責保険で自己負担金0円です。

※交通事故お見舞金制度あり

交通事故に強い法律事務所とも提携しております。お気軽にご相談ください!

 

ぎっくり腰・寝違え・腰痛・椎間板ヘルニア・坐骨神経痛

脊柱管狭窄症

骨盤・骨格の歪み・姿勢矯正・交通事故・むち打ち

骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷

 

筋膜リリース・トリガーポイント・AKA博田法

スポーツテーピング・キネシオテーピング

清澄白河・森下・深川で体のことでお困りであれば清澄白河駅A1出口徒歩3分のオリエンテ深川整骨院までぜひお越しください。

またトレーニングに関すること、ダイエットに関すること、リハビリに関すること、少しでも気になる点・疑問点がありましたらお気軽にお問合せください!

 

〒135-0006

江東区常盤2-13-12 メゾンドサンク 1階

TEL 03-3634-3077
 

オリエンテ深川整骨院

コンタクト

アクセス情報

所在地

〒135-0006
東京都江東区常盤2-13-12 メゾンドサンク1階

駐車場

路上パーキング2台あり
目の前にコインパーキングもございます

予約について

完全予約制とさせていただいております。
【ご予約はこちらから】
https://ssv.onemorehand.jp/orienteseikotsuin/
※交通事故・労災・急患はその限りではございません。LINE公式もしくはお電話にてご相談ください。

休診日

日曜・祝日