こんにちは(^^)オリエンテ深川整骨院です。
昨日に引き続き、交通関連です。
車を運転されておられる方、信号機のない横断歩道で歩行者がいる場合、ちゃんと一時停止していますか??
何気なく通り過ぎてしまっていませんか??
実はその行為、りっぱな道交法違反なのです!
道路交通法38条1項は、『車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない』と規定しています。(歩行者妨害)
そして、JAFが2018年に行った『信号機のない横断歩道における車の一時停止率』の全国調査によると、一時停止をした自動車は全体の8.6パーセントしかなかった、という結果がでています(゚∀゚)
ほとんどの車両は、信号機のない横断歩道で一時停止をしていないのです。。。
つまり、歩行者が横断歩道を渡ろうとしているときは、車両は一時停止をして歩行者が渡り切るのを待たなければならないので、実は90%以上の自動車は38条1項違反なのです。※俗に言う歩行者妨害というやつですね。
そもそも、もうすぐ横断歩道があるよ~という標識があったのを皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか??
教習所で習ったやつです。そう「ひし形」のマークですね!
あのひし形のマークはもうすぐ『横断歩道又は自転車横断帯あり』の意味を表しています。
ひし形のマークを見たら、横断歩道があるので、歩行者がいない『だろう』ではなくている『かも』とおもって思いやり運転をしましょう!
信号機のない横断歩道に歩行者が待っていたら必ず一時停止しなきゃダメですよ~!
以上、交通関連でした(^^)
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